生きる力 〜 注38

公開: 2020年4月22日

更新: 2020年4月22日

注38. 成文法

ハムラビ王が定めた「ハムラビ法典」に書かれた法律は、国王が国民の犯罪を裁(さば)く時の法を、誰が誰の財産や権利を犯したかとは別に、どのような人がどのような罪を犯したかによって、どのような罰を与えるかの指針として決めたものです。

これによって、人が犯した罪と、その人が受けるべき罰を、はっきりと書いたものです。このような法律を「成文法」(せいぶんほう)と呼びます。現代の世界では、当然のやり方ですが、ハムラビ王の時代まで、そのような法律を定めた例はありませんでした。

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